外部機関の方へ
共同研究

TOP > 外部機関の方へ > 共同研究

共同研究とは

共同研究とは、NCGMと、民間企業及び/又は公的な研究・医療機関(以下「民間企業等」といいます。)が共通の課題に対して連携して研究を行うことにより、当該課題の解決や、新規の優れた研究成果の創出を目指すための仕組みです。

共同研究開始までの流れ

例)民間企業等との共同研究の流れ

共同研究開始までの流れPC 共同研究開始までの流れSP

共同研究から創出される知的財産権の取り扱いについて

NCGMにおける基本的な考え方について、民間企業等との共同研究により創出された発明(特許)を例に以下記載いたします。

  • 1.権利の帰属について
    :発明への貢献度により権利の帰属及び持分を決定いたします。
  • 2.権利の取扱いについて
    :特許を受ける権利の帰属がNCGMとの共有であり、共同で特許出願を行うことになった場合には、出願・権利化・権利維持等に要する費用(弁理士費用含む) 全額のご負担をお願いしています。

 また、共同研究先の企業等又は当該企業等の指定する者は、共有の特許を優先的に実施することができます。なお共有の特許を独占的に実施される場合、原則、独占的実施に対する対価をお支払いただきます。

補足

  • ◇以下の場合には、上記と異なる取り扱いとしております。
     ・共同研究契約書等により上記と異なる取り扱いとする旨を定めた場合
     ・公的研究機関との共同研究により知的財産権が創出され、且つ権利の共有者が公的研究機関のみである場合
  • ◇共同研究から創出される発明(特許)以外の知的財産権(例:実用新案権、著作権(プログラム、データベースに限る)等)についても、
    原則上記と同様の取扱いとしています。

共同研究成果の広告・販促資料への掲載について

共同研究で得た成果について、プレスリリース、自社の広告・販促資料等への掲載をご希望される場合には、NCGM 広報企画室へご連絡の上、承諾を得て行ってください。

共同研究の内容が「臨床研究法」、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の対象となる臨床研究である場合について

共同研究を開始するにあたり、認定臨床研究審査委員会又は倫理審査委員会による承認が必要となります。詳細は以下HPをご確認ください。

NCGM認定臨床研究審査委員会または倫理審査委員会はこちらから

お問い合せ
臨床研究センター 産学連携推進部
知財・契約室: